検索

再生ボタン

サイト内検索

介護保険ご利用の流れ・要介護認定申請代行サービス

介護サービス利用手続きステップ

  • 1各市区町村の介護保険申請窓口へ申請

    介護サービスの利用を希望する人は、各市区町村の介護保険申請窓口に「要介護認定」の申請をします。申請は、ご本人、ご家族の他、「ケア21」にご依頼いただけましたら、あなたの代わりにお手続きをさせていただきます。

    各市区町村の介護保険申請窓口へ申請

  • 2調査員による訪問調査(認定調査)

    市区町村職員や市区町村から委託を受けた介護支援専門員が訪問し、心身の状態などをお尋ねします。また、主治医に対して、「主治医意見書」の作成依頼が行われます。

    調査員による訪問調査(認定調査)

  • 3かかりつけ医による主治医意見書作成

    市区町村は、かかりつけ医に申請者の疾病の状態、特別な医療、認知症や障害の状況について意見を求めます。

  • 4介護認定審査会による一次判定、二次判定

    一次判定

    「一次判定」では、市区町村の担当者による聞き取り調査と主治医意見書を基に、コンピューターが介護にかかると想定される時間(要介護認定等基準時間)を推計して算出、7つのレベルに分類します。

    二次判定

    「二次判定」では、一次判定の結果と医師の意見書をもとに保健・医療・福祉に関する専門家が、介護の必要性や程度について審査を行います。

  • 5認定結果通知

    二次判定に基づき、市区町村が認定区分を決定し申請者に通知します。
    また、結果に基づいた新しい被保険者証が申請者に送付されます。この間、原則30日程度とされていますが、状況により審査に時間がかかる場合もあります。

    要支援・要介護認定区分

    介護予防事業利用非該当(自立)介護サービスを受けることができません。
    しかし、各市区町村が実施する地域支援事業のサービスなどを利用することができます。
    介護予防サービスを
    利用できる方
    要支援1生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。
    要支援2生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。
    介護サービスを
    利用できる方
    要介護1身の回りの世話に見守りや手助けが必要。
    立ち上がり・歩行等で支えが必要。
    要介護2身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。
    排せつや食事で見守りや手助けが必要。
    要介護3身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。
    排せつ等で全般的な介助が必要。
    要介護4日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。
    問題行動や理解低下もあり立ち上がりや歩行などがほとんどできない。
    要介護5日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。
    多くの問題行動や全般的な理解低下もあり意思の疎通が困難。

    横スクロールできます

  • 6ケアプラン作成

    ケアプランをケアマネジャーと共に作成します。

    「要支援」と認定された方地域包括支援センターにてケアプランの作成を依頼します。
    「要介護1~5」と認定された方居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)にケアプランの作成を依頼します。

    ケアプラン作成に関する詳細はこちら

    ケアプラン作成

  • 7介護サービスの利用開始

    ケアプランに基づいて、サービス提供事業所や介護保険施設と契約を結びサービスの利用を開始します。

要介護・要支援認定の種類

要支援1 生活機能の一部に若干の低下が認められ、
介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。

地域包括支援センター
介護予防ケアプランの作成

要支援状態の悪化防止や改善に重点を置き、ご利用者様の自立に役立つ介護予防サービスが提供されるよう、目標を定めたケアプランが作成されます。

要支援2 生活機能の一部に低下が認められ、
介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。
要介護1 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。
立ち上がり・歩行等で支えが必要。

居宅介護支援事業者
ケアプランの作成

居宅サービスなどを適切に利用できるように、心身の状況・環境・本人の希望などをもとに、居宅介護支援事業所がケアプランを作成し、サービス提供事業者との連絡調整を行います。

※自社にケアマネジャーが多く在籍しているケア21では、ケアプラン作成からサービス実施までスムーズに提供しています。

要介護2 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。
立ち上がり・歩行等で支えが必要。排せつや食事で見守りや手助けが必要。
要介護3 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。
排せつ等で全般的な介助が必要。
要介護4 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い
。問題行動や理解低下もあり立ち上がりや歩行などがほとんどできない。
要介護5 日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。
多くの問題行動や全般的な理解低下もあり意思の疎通が困難。

横スクロールできます

要介護認定申請代行サービスについて

「ケア21」にご依頼いただけましたら、代わりに要介護認定申請のお手続きをさせていただきます。
お近くの事業所をお知りになりたい場合は、こちら

事業所一覧

ケア21のサービス詳細をお知りになりたい場合は、こちら

サービス事業