身体拘束等の適正化のための指針
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(高齢者)身体拘束等の適正化のための指針
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(事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的考え方) 第1条 株式会社ケア21(以下、「事業者」という。)は、高齢者虐待防止法の趣旨を理解し、ご利用者に生きがいと安心、安全を提供するという使命感を常に自覚して、ご利用者本位の真心と優しさのこもった、最大ではなく最高のサービスを提供していく。 2 事業者は、身体拘束防止に関し、次の方針を定め、すべての従業員に周知徹底する。
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(身体拘束適正化委員会その他事業所内の組織に関する事項) 第2条 事業者は、虐待防止及び身体拘束適正化等を目的として、身体拘束適正化委員会(以下、「事業者委員会」という。)を設置する。 2 事業者委員会は、年2回以上、定期的に開催し、次のことを検討、協議する。
3 委員会は、3ヶ月に1回以上、定期的に開催し、次のことを検討、協議する。
4 委員会は、*管理者、*副施設長又は副ホーム長、*生活相談員、計画作成担当者、*看護職員、ケアリーダー等で構成する。 5 委員会の構成メンバーの責務及び役割分担は、以下のとおりとする。
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(身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本指針) 第3条 事業者は、年間研修計画に沿って「コンプライアンス研修」、「人権及び虐待・身体拘束防止研修」等の研修を必ず実施する。
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4 |
(事業所又はケアを提供する場で発生した身体拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針) 第4条 ケアの提供にあたっては、ご利用者又は他のご利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他ご利用者の行動を制限する行為を行わない。
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5 |
(身体拘束発生時の対応に関する基本方針) 第5条 身体拘束は行わないことが原則であるが、緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際のご利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。 ※「緊急やむを得ない場合」の対応とは、ケアの工夫のみでは十分に対処出来ない一時的な事態に限定される。安易に「緊急やむを得ない」として身体拘束を行わないように慎重に判断する。具体的には「身体拘束ゼロへの手引き」(厚生労働省2001年3月)に基づく次の要件、手続きに沿って慎重に判断する。
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6 |
(ご利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針) 第6条 当該指針は、事業所内に掲示等するとともに、事業者のホームページに掲載し、ご利用者及び家族等、すべての職員がいつでも自由に閲覧できるようにする。 |
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7 |
(その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針) 第7条 身体拘束等をしないケアを提供していくためにケアに関わる職員全体で、以下の点について、十分に議論して共通認識を持ち、拘束をなくしていくよう取り組む。
2 身体拘束廃止をきっかけに「よりよいケア」の実現をめざす。 |
2007年3月1日 制定
2018年4月1日 改定
2019年11月1日 改定
2020年6月1日 改定
2021年9月1日 改定
2023年8月1日 改定
(高齢者)身体拘束等の適正化のための指針
1 |
(事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的考え方) 第1条 株式会社ケア21(以下、「事業者」という。)は、高齢者虐待防止法の趣旨を理解し、ご利用者に生きがいと安心、安全を提供するという使命感を常に自覚して、ご利用者本位の真心と優しさのこもった、最大ではなく最高のサービスを提供していく。 2 事業者は、身体拘束防止に関し、次の方針を定め、すべての従業員に周知徹底する。
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(身体拘束適正化委員会その他事業所内の組織に関する事項) 第2条 事業者は、虐待防止及び身体拘束適正化等を目的として、身体拘束適正化委員会(以下、「事業者委員会」という。)を設置する。 2 事業者委員会は、年1回以上、定期的に開催し、次のことを検討、協議する。
3 委員会は、年1回以上、定期的に開催し、次のことを検討、協議する。
4 委員会は、事業所責任者、管理者、現場責任者、サービス提供責任者等で構成する。 5 委員会の構成メンバーの責務及び役割分担は、以下のとおりとする。 責務・役割分担 担当者 委員会の責任者 事業所責任者、管理者 身体拘束禁止対応策の担当者 現場責任者、サービス提供責任者 身体拘束実施時のケアプランの見直しやご利用者、家族等に対する説明 事業所責任者、管理者、現場責任者 医療的ケアに関する検討、助言 協力機関の医師等、訪問看護職員 第三者、専門家 必要に応じて事業者職員、協力医療機関の医師、精神科専門医、地域包括支援センター或いは行政の担当者等 |
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3 |
(身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本指針) 第3条 事業者は、年間研修計画に沿って「コンプライアンス研修」、「人権及び虐待・身体拘束防止研修」等の研修を必ず実施する。
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4 |
(事業所又はケアを提供する場で発生した身体拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針) 第4条 ケアの提供にあたっては、ご利用者又は他のご利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他ご利用者の行動を制限する行為を行わない。
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5 |
(身体拘束発生時の対応に関する基本方針) 第5条 身体拘束は行わないことが原則であるが、緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際のご利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。 ※「緊急やむを得ない場合」の対応とは、ケアの工夫のみでは十分に対処出来ない一時的な事態に限定される。安易に「緊急やむを得ない」として身体拘束を行わないように慎重に判断する。具体的には「身体拘束ゼロへの手引き」(厚生労働省2001年3月)に基づく次の要件、手続きに沿って慎重に判断する。
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6 |
(ご利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針) 第6条 当該指針は、事業所内に掲示等するとともに、事業者のホームページに掲載し、ご利用者及び家族等、すべての職員がいつでも自由に閲覧できるようにする。 |
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(その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針) 第7条 身体拘束等をしないケアを提供していくためにケアに関わる職員全体で、以下の点について、十分に議論して共通認識を持ち、拘束をなくしていくよう取り組む。
2 身体拘束廃止をきっかけに「よりよいケア」の実現をめざす。 |
2007年3月1日 制定
2018年4月1日 改定
2019年11月1日 改定
2020年6月1日 改定
2021年9月1日 改定
2023年8月1日 改定

(障がい者)身体拘束等の適正化のための指針
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(事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的考え方) 第1条 株式会社ケア21及びグループ会社(以下、「事業者」という。)は、障がい者虐待防止法及び児童虐待防止法の趣旨を理解し、障がい者及び障がい児(以下、「ご利用者」という。)に生きがいと安心、安全を提供するという使命感を常に自覚し、ご利用者本位の真心と優しさのこもった、最大ではなく最高のサービスを提供していく。 2 事業者は、身体拘束防止に関し、次の方針を定め、すべての従業員に周知徹底する。
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(身体拘束適正化委員会その他事業所内の組織に関する事項) 第2条 事業者は、身体拘束適正化等を目的として、身体拘束適正化委員会(以下、「事業者委員会」という。)を設置する。 2 事業者委員会は、年2回以上、定期的に開催し、次のことを検討、協議する。
3 委員会は、年2回以上、定期的に開催し、次のことを検討、協議する。
4 委員会は、管理者、虐待防止責任者や支援のリーダー等で構成する。 |
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3 |
(身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本指針) 第3条 事業者は、年間研修計画に沿って「コンプライアンス研修」、「人権及び虐待・身体拘束防止研修」等の研修を必ず実施する。
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(事業所又は支援を提供する場で発生した身体拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針) 第4条 支援の提供にあたっては、ご利用者又は他のご利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他ご利用者の行動を制限する行為を行わない。
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(身体拘束発生時の対応に関する基本方針) 第5条 身体拘束は行わないことが原則であるが、緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際のご利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。 ※「緊急やむを得ない場合」の対応とは、支援の工夫のみでは十分に対処できない一時的な事態に限定される。安易に「緊急やむを得ない」として身体拘束を行わないように慎重に判断する。具体的には「身体拘束ゼロへの手引き」(厚生労働省2001年3月)に基づく次の要件、手続きに沿って慎重に判断する。 ※ただし、肢体不自由、特に体幹機能障害があるご利用者が、残存機能が活かせるよう、安定した着座姿勢を保持するための工夫の結果として、ベルト類を装着して身体を固定する行為は、「やむを得ない身体拘束」ではなく、その行為を行わないことがかえって虐待に該当することに留意する。
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(ご利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針) 第6条 当該指針は、事業所内に掲示等するとともに、事業者のホームページに掲載し、ご利用者及び家族等、すべての職員がいつでも自由に閲覧できるようにする。 |
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(その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針) 第7条 身体拘束等をしない支援を提供していくために支援に関わる職員全体で、以下の点について、十分に議論して共通認識を持ち、拘束を無くしていくよう取り組む。
2 身体拘束廃止をきっかけに「よりよい支援」の実現をめざす。 |
2021年9月1日 制定
2023年8月1日 改訂