2006年4月1日より、介護保険を利用した住宅改修・介護予防住宅改修は改修前に保険者へ申請する方法に変わりました。
介護保険における住宅改修(介護予防住宅改修)費は、要支援、要介護度毎に定められている毎月の支給限度額とは別枠で設けられています。
住宅改修費の支給限度基準額は20万円です。最高で18万円が介護保険から支払われます。支給限度基準額を超える部分については負担になります。
利用は原則として1回です。ただし、20万円の範囲内であれば数次に分けた工事が可能です。

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住宅改修理由書を作成してもらいます。 | |
担当のケアマネージャー(要支援の場合は、地域包括支援センター)に住宅改修について相談をし、住宅改修理由書を作成してもらいます。ケアマネージャーにより、住宅改修事業者に改修依頼が行われます。 |
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見積もりおよび施工前確認をします。 | |
住宅改修事業者に見積もりを依頼、見積もりを受け取ります。担当のケアマネージャーが施工前の確認を行います。 | ![]() |


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市町村へ住宅改修の事前申請を行います。 | |
改修工事の前に、市町村へ申請を行います。 1) 住宅改修費支給申請書 2) 住宅改修が必要な理由書 3) 工事の内訳書 4) 改修前の状況が分かる写真 5) 住宅所有者の承諾書 などの資料が必要です。 |
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施工、完了時に施工金額の10割を支払います。ケアマネージャーにより施工確認が行われます。 | |
施工が完了しましたら、住宅改修事業者に10割の支払いを行い、領収書をもらいます。住宅改修事業者は、施工完了時に、担当のケアマネージャーに報告します。ケアマネージャーは、施工確認を行います。 市(区)町村によっては、独自の方式(休府県方式・受領委任方式など)をとっている場合が有ります。 |
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市町村に住宅改修費支給申請を行い、9割相当額の支給を受けます。 | |
1) 領収書 2) 改修後の状況が確認できる写真 等の必要書類を揃え市町村に請求します。 市町村より、9割相当額が支給されます。 |
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下記の項目は、介護保険の対象となる住宅改修の内容です。要支援以上の方は1割のご負担で改修工事ができます。

手すりの取り付け | 取り付けに際し、工事を伴うもの。 |
段差の解消 | 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床段差及び、玄関、掃き出し窓から室外への段差解消するための住宅改修工事で次の種類のもの ●敷居を低くする工事 ●スロープを設置する工事(設置工事を伴うもの) ●浴室の床、浴槽のかさ上げ(すのこ等は含まない)等。ただし、昇降機、リスト、段差解消機等動力による段差を解消する機器を設置する工事は除く。 |
滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更 | 滑り止め防止のための床または通路面の材料の変更等。 |
引き戸等への扉の取替え | 開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等への変更、及びドアノブの変更、戸車の設置等。 |
洋式便器への便器の取替え | 和式便器を洋式便器に取り替える工事等。ただし、すでに洋式便器である場合に暖房便座、洗浄機能等を付加する工事は含まない。また、排水洗和式便器から水洗洋式便器に変更する場合は、水洗化の部分は含まない。 |
その他前各項目の住宅改修に附属して必要となる住宅改修 | ●手すりの取り付け/手すり取り付けのための壁の下地補強 ●段差の解消/浴室の床材及び浴室の深いものから浅いものに取替えによる段差解消等に伴う給排水設備工事 ●床または通路面の材料の変更/床材の変更のための下地の補強や根太の補強又は、通路面の材料変更のための路盤の設備 ●扉の取替え/扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事 ●便器の取替え/便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化に伴う工事部分は除く)便器の取替えに伴う床材の変更 |




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玄関に手すりと台を設置。昇り降りが楽になりました。 | 浴室に手すりを設置。 入浴が安全になりました。 |


ご質問・ご相談などございましたら、下記、福祉用具課までご連絡ください。



